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東京地方裁判所 昭和48年(ワ)10534号 判決

原告

町哲

被告

斉藤藤雄

ほか一名

主文

一  原告に対し、被告斉藤藤雄は、一四〇万三六七一円、被告斉藤光男は一四一万五六七一円およびこれらに対する昭和四五年七月六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

二  原告のその余の請求を棄却する。

三  訴訟費用はこれを五分し、その三を原告の負担とし、その余を被告らの連帯負担とする。

四  この判決第一項は、かりに執行することができる。

事実

第一当事者の求めた裁判

一  原告

(一)  被告らは、連帯して原告に対し三九四万およびこれに対する昭和四五年七月六日から支払ずみに至るまで年五分の割合による金員を支払え。

(二)  訴訟費用は被告らの負担とする。

(三)  仮執行の宣言

二  被告ら

(一)  原告の請求を棄却する。

(二)  訴訟費用は原告の負担とする。

第二請求原因

一  事故の発生

(一)  日時 昭和四五年七月五日午前七時三〇分頃

(二)  場所 静岡県加茂郡西伊豆町仁科四三〇番の一先交差点

(三)  加害車両 普通乗用自動車(横浜五ふ三六七一、以下被告車という。)

右運転者 被告斉藤光男(以下、被告光男という)

(四)  被害車両 原動機付自転車(渋谷区た五四二一、以下原告車という。)

右運転者 原告

(五)  態様 前記交差点を通過しようとした原告車の側面に左方道路から進行してきた被告車が衝突したもの。

二  責任原因

(一)  被告斉藤藤雄(以下、被告藤雄という。)は被告車を所有しこれを自己のために運行の用に供していたものであり、かりに所有者でないとしても、被告藤雄は未成年の息子である被告光男が被告車を購入するに際して買主としての名義を貸与したうえ被告車の月賦代金の支払について自己の振出した手形を差し入れて信用を供与し、車両名義および自賠責保険の加入についても名義を貸与し、かつ、自宅の敷地内に車庫を作つてこれに被告車を保管させ、被告光男が成年に達した後も被告車の所有名義および保険加入名義の変更をしないで被告光男が自己名義の被告車を運行するのを容認していたのであるから、被告車の運行供用者に該当し、自賠法三条に基づき本件事故によつて原告が受けた損害を賠償する責任がある。

(二)  本件事故は被告光男の追越不適当、前方不注意、時速九〇キロメートルで走行したスピード違反の各過失によつて発生したものであるから、同被告は民法七〇九条に基づき本件事故によつて原告が受けた損害を賠償する責任がある。

三  損害

原告は本件事故により左下腿骨複雑骨折、右足指骨折、頭部切傷等の傷害を受け、一二七日間の入院と二ケ月間(実通院二六回)の通院による治療を受けたが完治するに至らず、左足の三センチメートル短小と奇型、右受傷部位の感覚麻痺、歩行障害等の後遺障害が残つた。

右受傷に伴う損害の数額は次のとおりである。

(一)  治療費 一一九万六〇〇〇円

(二)  付添費 二一万二〇三〇円

昭和四五年七月六日から同年一〇月五日までの付添費用一四万四九一〇円、同月六日から同月三〇日までについては領収証がなく実費が不明なので、通常認められていた付添費一二〇〇円の二五日分三万円、同月三一日から同年一一月二八日までの付添費用三万七一二〇円、以上合計二一万二〇三〇円

(三)  入院雑費 三万八一〇〇円

前記入院期間中一日当り三〇〇円の雑費を要した。

(四)  通院交通費 一万八二〇〇円

通院一回につき往復で七〇〇円のタクシー代を要したので、前記二六回の通院に一万八二〇〇円の通院交通費を要した。

(五)  休業損害 八四万五三八四円

原告は昭和二七年三月一橋大学を卒業後一部上場会社である同和鉱業株式会社に入社したが、同三九年右会社を退社し英語および各国語の翻釈・通釈、欧英日タイプ印書印刷を目的とする有限会社東京翻釈センターを設立してその代表取締役に就任した。そして、原告は本件事故当時四二歳であり、タイピスト四名を雇用する同社の代表取締役として同社の運営に当つていたが、本件事故による受傷のために昭和四五年七月六日から同四六年二月二〇日まで二二九日間休業を余儀なくされ、そのため同社は事実上倒産するに至つた。ところで、昭和四五年度賃金センサスによると同年度の四〇歳から四九歳までの男子労働者の平均賃金年額は一三四万九四〇〇円、一日当り平均賃金は三六九六円であるから、原告は右平均賃金日額に休業期間を乗じた八四万五三八四円を下らない休業損害を蒙つた。

(六)  後遺障害による逸失利益 九四万八五〇三円

原告の前記後遺障害については自賠責保険の査定において自賠法施行令別表後遺障害等級表の一一級に該当する旨認定されており、したがつて、右後遺障害による労働能力喪失率は二〇パーセントであり、その継続期間は四年であるから、前記収入を基礎にホフマン式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して右後遺障害による逸失利益の現価を計算すると九四万八五〇三円となる。

(七)  慰藉料 一二二万円

前記入通院に対する慰藉料として六二万円、後遺障害に対する慰藉料として六〇万円が相当である。

(八)  原告車破損による損害 九万九九八三円

本件事故のために原告車が破損して使用不能となり九万九九八三円の損害を蒙つた。

(九)  弁護士費用 六〇万円

四  損害の填補

原告は自賠責保険から一二五万円を受領した。

五  結び

よつて、原告は被告らに対し三九四万およびこれに対する本件事故発生の日の翌日である昭和四五年七月六日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の連帯支払を求める。

第三請求原因に対する被告らの答弁および抗弁

一  被告藤雄の答弁

(一)  請求原因第一項は不知。

(二)  請求原因第二項のうち、被告車購入時に被告藤雄が買主としての名義を貸与し、右割賦代金支払のために被告藤雄が手形を振り出したこと、および、被告車が被告藤雄の自宅の敷地内の車庫に保管されていたことは認めるが、その余は争う。

被告車は被告光男が自己の通勤およびレジヤー用として訴外いすず自動車販売株式会社から購入したものであり、代金のうち頭金および登録手続費用二四万九四〇〇円は被告光男の祖父である訴外斉藤藤太郎が支払い、残額は被告が自己の給料で毎月三万円宛月賦で支払つていたもので、被告藤雄は右所有権留保付割賦販売契約締結に際して被告光男のために買主たる名義を貸与し信用を利用させていたものにすぎず、また、自賠責保険および被告車の使用名義についても右のように買主たる名義を貸与したことから被告藤雄名義で手続がなされたものにすぎないのである。そして、被告車購入後も被告光男が自己の通勤、レジヤー用に専用し、日常のガソリン代、修理代等も被告光男が負担しており、被告車を家庭用として使用した事実もなく、被告光男は父親である被告藤雄のもとに同居していたが、本件事故当時は既に成年に達し被告藤雄の監督に服してはいなかつたのであるから、被告藤雄は被告車の運行共用者には当らないものである。

(三)  請求原因第三項のうち、原告が原告訴訟代理人に本訴を委任していることは不知、損害額はいずれも争う。

(四)  請求原因第四項は認める。

二  被告光男の答弁

(一)  請求原因第一項は認める。

(二)  請求原因第二項は争う。

(三)  請求原因第三項のうち、原告が原告訴訟代理人に本訴を委任していることは認めるが、その余は不知、損害額はいずれも争う。

(四)  請求原因第四項は認める。

三  被告らの抗弁

本件事故現場はほぼ南北に通ずる車道幅員八・六メートルでその両側に〇・五メートルの歩行者通行帯のある道路とほぼ東西に通ずる幅員四・三メートルの道路が交差する交通整理の行われていない交差点であり、右南北道路は道路交通法三六条二項、三項にいう明らかに広い道路であり、かりにそうでないにしても南北道路は主要道路であるのに対し東西道路は路地に類する道路であり、かつ、被告車は原告車からみて左方車に当るのであるから、原告は原告車を運転して右東西道路から交差点に進入するに際しては南北道路を片方から進行してくる被告車の進行を妨げてはならないのに、左方の安全確認を怠つたか、被告車との安全確認についての判断を誤り、さらに、被告車を発見した後も適切な避譲措置を怠つた過失があるので、過失相殺の主張をする。

第四証拠〔略〕

理由

一  事故の発生

請求原因第一項の事実は原告と被告光男との間では当事者間に争いがなく、被告藤雄に対する関係では成立に争いのない甲第一〇号証の一ないし六によつて右事実を認めることができる。

二  責任原因

(一)  被告藤雄の責任

被告車が被告藤雄名義で購入され、右割賦代金の支払のために被告藤雄が手形を振り出したこと、および被告車が被告藤雄の自宅敷地内の車庫に保管されていたことは当事者間に争いがなく、成立に争いのない甲第一号証、同第一〇号証の六、原本の存在、成立に争いのない乙第七号証の一、二、被告藤雄および被告光男の各本人尋問の結果、ならびに弁論の全趣旨を総合すると、被告光男は被告藤雄の長男で、被告藤雄のもとに同居して運送会社に勤務していたものであるところ、昭和四三年八月頃勤務先への通勤およびドライブ等のレジヤーに使用するため被告車を所有権留保付割賦販売契約(頭金および登録手続費用等二四万九四〇〇円、、残金は月三万円二四回の月賦弁済)により購入することとしたが、当時被告光男はまだ未成年であつたため、被告藤雄は自動車販売会社のセールスマンから右売買契約上の買受名義人となることを要請されてこれを承諾し、右割賦代金に見合う手形を自動車販売会社宛振り出し、さらに自己を被告車の使用者として登録するとともに訴外大東京火災海上保険株式会社との間で自賠責保険契約を締結し、被告光男が自宅の一部を壊して車庫を作りこれに被告車を保管するのも承認していたこと、他方、被告光男は本件事故まで右月賦代金を自己が得た給料で支払つてきており、ガソリン代、修理代等の被告車の維持費用月額約一万五〇〇〇円も自己の給料で支弁していたが、本件事故当時の被告光男の給料は六万円位であり、被告車の月賦代金および維持費用を支払つた残りはすべて自己の小遣いにあてており、この状態は被告光男が昭和四四年一一月一二日成年に達した後も変らなかつたこと、被告ら方は被告藤雄夫婦に長男である被告光男、本件事故当時一八歳でガソリンスタンドに勤務していた二男、その下に当時まだ学生であつた長女および次女の六人家族で、被告光男は被告車購入前は給料のうちから幾らかを家計に入れていたが、被告車の月賦代金や維持費用を支払うようになつてからは家計に給料を入れないようになつており、被告藤雄の食住の援助がなかつたとすれば、被告光男が被告車の月賦代金および維持費用の支払を続けることはできなかつたことの各事実が認められ、右認定に反する証拠はない。

以上認定の事実によると、被告藤雄は被告車の所有者であるとは認められないが、被告車の頭金を被告光男の祖父が負担し、被告光男が専ら被告車を使用していたとしても、被告藤雄は被告車を事実上支配管理することができ、社会通念上その運行が社会に害悪をもたらさないよう監視・監督すべき立場にあつたものと認められるから、被告車の運行供用者にあたると解するのが相当である。

したがつて、被告藤雄は自賠法三条に基づき本件事故によつて原告が受けた人的損害を賠償する責任がある。

(二)  被告光男の責任

前顕甲第一〇号証の六、成立に争いのない甲第一〇号証の二、三、被告藤雄が昭和五〇年一〇月一九日に本件事故現場付近を撮影した写真であることに争いのない甲第三号証ならびに原告および被告光男の各本人尋問の結果を総合すると、本件事故現場は松崎町方面から沼津方面に通ずる幅員八・六メートルでその両側に幅〇・五メートルの側溝のある交通頻繁なアスフアルト舗装の国道一三六号線(以下、甲道路という。)と一色方面から大浜方面に通ずる幅四メートル前後のアスフアルト舗装の一般道路(以下、乙道路という。)がやや斜めに交差する交通整理の行われていない交差点であり、甲道路を松崎町方面から進行してきた場合は右方、乙道路を一色方面から進行してきた場合は左方の交差点角に建物があつて見とおしは悪く、交差点の松崎町寄りには横断歩道が設けられており、また、事故当時降雨中で路面は湿潤していたこと、被告光男は被告車を運転して時速五〇キロメートル位の速度で甲道路を松崎町方面から沼津方面に向つて進行してきた本件交差点に差しかかつた際、先行の普通乗用車が左折の合図を出したのでこれを追越そうとして進路を右にかえセンターラインをまたいだ状態で交差点を通過しようとしたとき、前方五、六メートルの交差点中央付近を右から左へ進行中の原告車を発見し、危険を感じて急ブレーキをかけたが間に合わず、被告車左前部を原告車左側面に衝突させたこと、原告は前記乙道路を一色方面から大浜方面に向つて進行してきた本件交差点を通過しようとして本件事故に遭遇したものであるが、交差点手前で一時停止をせず左方道路を進行してくる普通乗用車より先に交差点を通過しようとして同車を追越そうとしていた被告車に衝突されたこと、被告車はいすずベレツト普通乗用自動車で事故後左バンパー、フエンダーが破損しており、また、原告車はホンダカブ九〇シーシーで、左側エンジンカバーが破損し、ボデイ中央部が凹損していたことの各事実が認められ、前掲証拠中右認定に反する部分は措信し難く、他に右認定に反する証拠はない。

右認定の事実によると、本件事故は被告光男が左折しようとしていた先行車に注意を奪われていたか、漫然前方注視不十分のまま交差点を通過しようとしたため交差点を通過中の原告車の発見を遅滞した過失によつて発生したことが明らかであるから、被告光男は民法七〇九条に基づき本件事故によつて原告が受けた損害を賠償する責任がある。

三  損害

前掲甲第一〇号証の二、原本の存在、成立に争いのない甲第三ないし六号証、成立に争いのない甲第一〇号証の四、同第一一号証、同第一三号証および原告本人尋問の結果を総合すると、原告は本件事故のために左下腿骨開放性骨折(左脛骨・腓骨骨幹部骨折)、左下腿骨骨部骨折、右足第三趾近位趾関節脱臼、頭頂部挫創、右下腿挫創等の傷害を受け、事故直後現場近くの山田医院で応急処置を受けた後、翌昭和四五年七月六日から同年一〇月五日まで、同月三一日から同年一一月二八日まで、同年一二月二二日から同月二七日までの前後三回にわたり一二七日間前田外科病院に入院して観血的整復固定手術等の治療を受けたほか、昭和四六年一二月四日までの間に一六日間同病院に通院して治療を受け一応治療したが、左下腿骨骨折部の変形治癒およびこれによる約二・五センチメートルの左足短縮、左下腿内側および足関節部の手術瘢痕部の知覚鈍麻、右足第三趾の屈曲拘縮、右足第二、四、五趾の運動障害を後遺し、昭和四七年当時は右後遺障害のために歩きにくくて跛行していたが、昭和五一年一一月現在では跛行はほとんど目立たなくなり仕事上でも日常生活上でもほとんど不便を感じない程度に回復していること、右原告の後遺障害については自賠責保険の査定において自賠法施行令別表後遺障害等級表の第一一級に該当する旨認定されていること、本件事故のために原告車が破損したことの各事実が認められ、右認定に反する証拠はない。そこで、以上認定の事実を前提に以下損害の数額について判断する。

(一)  治療費 一一九万六〇〇〇円

前顕甲第四号証によれば原告の前認定の治療のための費用として一一九万六〇〇〇円を下らない費用を要したものと認められる。

(二)  付添費 一八万二〇三〇円

前顕甲第三号証、弁論の全趣旨によつて成立を認め得る甲第九号証の一ないし一五および原告本人尋問の結果によれば、原告は前認定の入院期間のうち昭和四五年七月六日から同年一〇月五日までの第一回入院と同月三一日から同年一一月二八日までの第二回入院中は、付添看護を要したので、その間付添婦を依頼し、その賃金として一八万二〇三〇円を支払つていることが認められる。

(三)  入院雑費 三万八一〇〇円

前認定の原告の受傷内容、治療経過からすると、原告は前示入院期間中一日当り三〇〇円程度の雑費を要したものと推認される。

(四)  通院交通費 一万一二〇〇円

前認定の原告の受傷内容および後遺障害の内容程度からすると通院時のタクシーの使用は相当と認められるところ、弁論の全趣旨によると一回の通院に七〇〇円のタクシー代を要したことが認められるので、前認定の一六回の通院のための交通費として一万一二〇〇円を要したものと認められる。

(五)  休業損害 八五万〇三〇六円

成立に争いのない甲第八号証、同第一二号証および原告本人尋問の結果を総合すると原告は昭和二七年三月一橋大学卒業後同和鉱業株式会社に入社したが、昭和三九年頃同社を退社し、同年八月一一日東京都千代田区神田に本店、事務所を置き英語および各国語の翻釈・通釈、欧・英・日のタイプ印書・印刷等を目的とする有限会社東京翻釈センターを設立してその代表取締役となり、本件事故当時、右会社はタイピスト四名を雇つて翻釈、タイプ印書・印刷等の業務を営んでおり、原告は当時四二歳で、代表取締役として従業員の指揮監督をするほか自ら注文取りおよび翻釈を行つていたこと、原告は右会社の従業員としての立場で厚生年金保険に加入しており、本件事故当時社会保険事務所に対して右会社からの標準報酬月額を一〇万四〇〇〇円と届け出ていたことが認められ、右認定に反する証拠はない。そして、前認定の原告の受傷内容、治療経過に弁論の全趣旨を併せ考えると、原告は本件事故のために昭和四五年七月六日から同四六年二月二〇日まで二三〇日休業を余儀なくされ、その間同年齢の男子労働者の平均賃金を下らない休業損害を蒙つたものと認められるところ、労働省発表の昭和四五年度賃金構造基本統計調査報告によると同年度の四〇歳から四九歳までの男子労働者の平均賃金月額(産業・企業規模・学歴計)は八万七二〇〇円、年間の賞与その他の特別給は三〇万三〇〇〇円であるから、これを基礎に原告の休業損害の額を計算すると八五万〇三〇六円(円未満切捨)となる。

(六)  後遺障害による逸失利益 四七万八四八三円

前認定の原告の後遺障害の内容程度および稼動状況によると、原告は右後遺障害により昭和四六年二月二一日以降四年間にわたり平均して一〇パーセント程度の労働能力を喪失したものと認めるのが相当であるから、前示収入を基礎にライプニツツ式計算法により年五分の割合による中間利息を控除して原告の後遺障害による逸失利益の現価を計算すると四七万八四八三円(円未満切捨)となる。

(七)  慰藉料 一五〇万円

前認定の原告の受傷内容、治療経過、後遺障害の内容および程度、その他本件に顕れた諸般の事情(原告の過失の点を除く)を考慮すると、本件事故によつて原告が受けた精神的苦痛を慰藉するためには一五〇万円が相当であると認める。

(八)  原告車破損による損害 二万円

原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によると、本件事故によつて破損した原告車は原告が本件事故の一ケ月程前に一〇万円程で購入したものであるが、その後修理しないまま使用していないことが認められる。しかし、原告車の破損の程度はエンジンカバーの割れとボデイ中央部の凹損程度であることは前認定のとおりであり、前顕甲第一〇号証の二によると本件事故の実況見分をした警察官は右損害額を一万五〇〇〇円位と見積つていることが認められるので、本件事故により原告車が使用不能になつたとは認め難いが、事故現場が遠隔地で原告車を引き取るためには相当額の費用を要することになる点を考慮すると原告車の破損により二万円を下らない損害を蒙つたものと認めるのが相当である。

四  過失相殺

前認定の事故態様によると、本件事故発生については、原告にも本件交差点は左方の見とおしが悪く、かつ、自己の進行する道路は幅員の狭い一般道路であるのに対し交差道路は幅員が明らかに広く交通も頻繁な国道であるのであるから、一時停止または最徐行して左右の安全を確認して進行すべきであるのに、一時停止をせず左方の安全確認不十分のまま交差点に進入した過失があるので、損害賠償額を定めるに当つては右過失を斟酌すべきであるところ、前示被告の過失、事故態様、道路状況を考慮すると、原告が賠償を求め得る額は前項の損害額から四〇パーセントを減額し、被告藤雄に対し二五五万三六七一円、被告光男に対し二五六万五六七一円(いずれも円未満切捨)とするのが相当である。

五  損害の填補

原告が自賠責保険から一二五万円を受領したことは当事者間に争いがない。

六  弁護士費用 一〇万円

原告本人尋問の結果および弁論の全趣旨によると、原告は本訴を原告訴訟代理人に委任し(この点は当事者問に争いがない)、着手金として三〇万円を支払い、相当額の報酬の支払をも約しているものと認められるが、本件事案の性質、審理の経過、認容額に鑑みると、被告らに対して賠償を求め得る弁護士費用の額は一〇万円と認めるのが相当である。

七  結論

そうすると、原告に対し被告藤雄は一四〇万三六七一円、被告光男は一四一万五六七一円およびこれらに対する本件事故発生の日の翌日である昭和四五年七月六日から支払ずみに至るまで民法所定年五分の割合による遅延損害金を支払う義務があり、原告の本訴請求は右限度で理由があるので、これを認容し、その余は理由がないので棄却することとし、訴訟費用の負担について民事訴訟法八九条、九二条、九三条、仮執行の宣言について同法一九六条を各適用して主文のとおり判決する。

(裁判官 笠井昇)

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